過払い金請求には有効期限があります

過払い金請求とは、払い過ぎてしまったお金の請求権を行使することです。

法律上、時効期間が経過すると権利が消滅するという制度が設けられています。

権利が行使されないまま、長い期間を経過してしまうと、証拠が散逸してしまうおそれが高く、何が真相なのか把握できなくなるからです。

過払い金請求権にも時効制度があり、中断しない限り、10年で時効により消滅してしまいます。

これによると、債務者(借主)が「自分には過払い金請求権がある」と思っていても、裁判所は真相が何かを判断することができず、債務者の請求は認められないことになってしまうのです。

このような事態に陥らないためには、早急に弁護士などに相談する必要があります。

町田総合法律事務所のように、無料で法律相談に応じてくれる事務所もあります

カテゴリ一覧